本文へスキップ

格差のない平和な社会を目指して!

TEL. 082-942-2768

〒730-0803 広島市中区広瀬北町3-11(和光広瀬ビル2階)

特 集SPECIAL

2017年11月2日

 

 
『安倍「9条加憲」を止める!』集会 (2017/11/02)

 11月2日18時からアステールプラザ(広島市)で「2017憲法のつどい・ひろしま ≪安倍「9条加憲」を止める≫」集会が開かれ、350人が参加しました。(主催:ストップ!戦争法 ヒロシマ実行委員会)

 講師には水島 朝穂(早稲田大学教授 憲法学者)さんが招かれ、「安倍9条改憲をいかに止めるか ~日本国憲法公布71周年をヒロシマから~」と題して講演をされました。

 講演の中で「日本国憲法も古希を迎えたけれどもまだまだ生きています。
 世界で一番大事なメッセージを発信しているのが今の憲法です。
 10月22日投票の総選挙では、残念ながら改憲勢力が国会で4分の3を占める結果となり、その事自体は否定できないが、今一度、憲法99条をよく読み世論の中に改憲勢力の矛盾を広げていきましょう。憲法改正はまだされてはいないのです。諦めてはいけません! 私たちがしっかりと政治家を育てないといけないのです。勝ってないけど負けてもいない!という事を肝に据えて運動を拡げましょう!」と力強く呼びかけられました。


 第九十九条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


【解説】
 公務員とは、すなわち、国家権力!

 この規定のポイントとして、その主語は「公務員」となっており、「国民」とはなっていません。
 公務員とは、国家公務員や地方公務員はもちろん、検察官、警察官、自衛隊員、公立の学校の先生、国立大学の教授や職員等、行政に携わる人。99条にある通り、国会議員、裁判官等も公務員になります。
 そして、公務員とは「国家権力」を指します。法律等に基づいて国家権力行使を担っていく人たちです。
 このように、憲法自身が法律を制定したり法律を行使し権力を行使する公務員に向かって、「あなたたちは憲法を守らなければならない」と命令しているのです。
 日本国憲法の根源的由来、近代憲法の本来の役割からすれば当然なのですが、このように、日本国憲法にも公務員が憲法を尊重し擁護しなければならないと規定があります。

 憲法の名宛て人は国民ではない!

 憲法99条には「国民」という言葉は出てきませんし、一部の規定を除き(納税義務・勤労義務・教育を受けさせる義務)、日本国憲法の中には国民を名宛て人とした規定はありません。

 







バナースペース

社民党広島県連合

〒730-0803
広島市中区広瀬北町3-11
 (和光広瀬ビル2階)

TEL 082-942-2768
FAX 082-942-2026