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声 明・談 話STATEMENT

社民党の声明・談話

 

                                        2016年9月16日

     辺野古新基地建設に関する初の司法判断について(談話)

                                    社会民主党幹事長 又市征治

1.本日、福岡高裁那覇支部は、国側の主張を認め、翁長雄志沖縄県知事が埋め立て承認を取り消した処分を取り下げないことは違法であるとの判決を言い渡した。沖縄県の米軍普天間基地の辺野古移設に関して、国と沖縄県の和解後の初の司法判断として注目されていた今回の判決には、公有水面埋立法上の問題や環境問題に加え、住民の同意なくして国が新たな米軍基地を建設できるかどうかという根本的な問題があり、地方自治のあり方、沖縄の民意と法の支配という民主主義の問題提起に真摯に応えることが求められていた。しかし、今回の判決が本質的な問題に踏み込まず、辺野古新基地建設に関する国の姿勢にお墨付きを与えるものとなってしまったことは、極めて残念である。

2.第一次地方分権改革によって、国と地方の関係は「上下・主従」から「対等・協力」になり、機関委任事務は廃止され、「国は、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」(地方自治法第1条の2)とされた。法定受託事務であっても、国の関与は最小限に限られ、埋立の合理性等の判断に関しては、当該地域の実情を熟知している知事の自主的な判断が尊重されなければならない。安全保障や外交上の国の政策に自治体が従わないからといって、国土交通大臣が知事に指示をすることは分権・自治に反するものといわざるを得ない。しかし今回の判決は、福岡高裁那覇支部が自らが行った和解勧告と国地方係争処理委員会の判断を踏まえて期待されていた、法の支配と地方自治の本旨を実現するようなものとは到底いえるものではない。

3.9人の尋問申請のうち認められたのは翁長氏の当事者尋問のみにとどまり、県が敗訴することを前提に最高裁における確定判決に従うかどうかを裁判長が質問するなど、裁判自体についても、丁寧かつ公正な審理だったのかという疑念を抱かざるを得ない。残念なことに、和解勧告も、国敗訴の事態を回避するための「助け船」であり、裁判所が国と一緒になって、辺野古新基地建設を押しつけようとしていると受け取られても仕方がない。

4.辺野古移設反対の沖縄県民の民意は、6月の沖縄県議選や7月の参院選の結果からも改めて明白となっている。和解条項では訴訟と協議の2本立てになっており、国地方係争処理委員会も、国と県が真摯に協議することが問題解決に向けた最善の道だと強調している。にもかかわらず、「辺野古が唯一」との姿勢に固執し、協議をないがしろにし訴訟だけを一方的に進めようとする国の姿勢に大きな問題がある。鶴保庸介沖縄・北方相が「早く片付けてほしいということに尽きる」と暴言を吐いたことは、県民感情を逆なでするものであり、断じて許されない。社民党は、国に対し、今回の判決を振りかざすのではなく、沖縄県民の民意により添い、県との実質的な話し合いを真摯に行うよう、強く求める。

5.米軍基地の整理・縮小と日米地位協定の見直しの賛否を問うた1996年の県民投票から20年が過ぎた。しかし政府は、翁長知事が求める協議をないがしろにし、一方的に訴訟を起こし、高江では米軍ヘリパッド建設のため、全国から機動隊を動員した上、ついには自衛隊ヘリまで投入するなど、「緊急事態条項」を先取りしたかのような異常な暴力的弾圧が進行している。社民党は、地方自治と民主主義の回復のためにも、これからも沖縄県民と連帯して闘っていく。

                                              以上


 







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