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社民党党則


社会民主党党則

 

 


前文

 私たち社会民主党(社民党)は、社会民主党宣言に基づき、日本において社会民主主義社会の実現を目指す政党です。何よりも平和・自由・平等・共生の価値観に基づく政策を展開することで、政治、経済、社会のあらゆる領域で民主主義を徹底することを目標に据えます。

 私たち社会民主党は、日本国憲法の平和主義、国民主権、基本的人権の尊重という理念を守り育て、暮らしに生かし、世界に拡げることを誓い、人間と自然が共生する文化を創造します。とりわけ、戦争を放棄し、戦力の保持を否定した憲法第9条を通じてアジアの人々と連帯し非軍事の国際貢献に徹して国際社会との協調を図ります。

 私たち社会民主党は、目指すべき社会の実現に向けて勤労者、農業、漁業、林業など第1次産業に従事する人々、中小零細企業者、そして市民運動や学者文化人らの広範な勢力と共同の作業を進めます。そのため自立、参加、分権と情報公開を軸とした党活動の下で党全体の合意形成を図り、党員および協力党員は社会民主主義の価値観を獲得するため、日常的に自己研鑽、自己改革に努めます。

第1章 総則

第1条〈名称〉
1 本党は、社会民主党(社民党)と称し、全国連合の事務所を東京都に置く。

第2条〈目的〉
1 本党は、その基本理念及び政策を実現することを目的とする。

2 本党は、各地方が連合する全国政党である。その組織運営原則は、自立、分権、合意及び統合の理念に基づき、全国の党員の総意で運営される。


第3条〈クオータ制の原則〉
本党は、女性及び社会的に弱い立場の人たちの政治参画を推進するため各議会の候補者、全国大会代議員、全国代表者会議代表委員及び各機関の役員に女性や社会的に弱い立場の人たちの一定比率を保障するよう努めなければならない。


第2章 党員

第4条〈党員資格〉
1 本党の党員は、党員及び協力党員とし、本党の基本理念及び政策・党則に賛同する18歳以上で日本国籍を有する者及び18歳以上で、日本に3年以上定住する外国人で、入党手続きを経た者とする。

2 入党しようとする者は、入党申込書に必要な事項を記入し、支部、総支部、支部連合及び都道府県連合のいずれかに提出する。支部、総支部、支部連合及び都道府県連合は、承認手続きの後、全国連合に報告するものとする。

3 除名、除籍者の再入党は各都道府県連合の執行機関の承認を受ける。

4 入党手続きその他党員及び協力党員の資格に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。


第5条〈離党〉
1 離党しようとする者は、第4条の「入党」を「離党」と読み替えて適用する。

2 次の各号に掲げる事由により、党員及び協力党員はその資格を失う。
 [1] 離党
 [2] 死亡
 [3] 除籍
 [4] 除名

3 国会議員が離党しようとするときは、所属する都道府県連合に離党書を提出し、全国連合常任幹事会の承認を得なければならない。

4 党員が1年間以上、党費未納又は活動不参加等の場合は所属機関の承認のもと除籍することができる。

5 第1項から第4項に必要な事項は、本党則に定めるもののほか別に定める規則による。


第6条〈二重党籍の禁止〉
党員及び協力党員は、他の政党に参加することはできず、二重党籍を禁止する。


第7条〈党員の権利と義務〉
1 党員及び協力党員は、次に掲げる権利を有する。但し、協力党員は[3][4]項で規定されている被選挙権は有しない。
 [1]自主的に党活動のあらゆる分野へ参加する権利
 [2]本党の政策形成と決定に参加する権利
 [3]本党公認の議員候補者になる権利
 [4]党役員・代議員に立候補又は選挙する権利
 [5]党首を選出する権利

2 党員及び協力党員は次に掲げる義務を負う。
 [1]選挙活動をはじめとした党活動に自主的に参加すること。
 [2]党員は、党費を納めること。
 [3]協力党員は、協力党費を納めること。


第3章 議決機関

第8条〈全国大会〉
1 全国大会は、本党の最高決議機関とする。

2 全国大会は、代議員及び党役員でこれを組織する。

3 定期全国大会は、2年に1回全国連合常任幹事会の議を経て、党首が招集する。

4 臨時全国大会は、全国連合常任幹事会が必要と認めるとき又は都道府県連合の2分の1以上の要求があったときは、常任幹事会の議を経て党首が招集する。

5 全国大会は、基本理念及び党則の改正、役員の任免(党首を除く)、運動方針、財政の決定並びに、本党則及び諸規則に定める事項を決定する。

6 全国大会に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。


第9条〈全国代表者会議〉
1 全国代表者会議は、全国大会に次ぐ決議機関とする。

2 全国代表者会議は、全国大会開催の中間年に開催する。本会議は、全国連合常任幹事会の議を経て、党首が招集する。

3 臨時全国代表者会議は、全国連合常任幹事会の議を経て、党首が招集する。

4 全国代表者会議は、全国連合常任幹事会を構成する役員、都道府県連合の代表者、代表委員、各ブロック協議会議長、各ブロックの女性の代表、衆・参国会議員及び自治体議員団全国会議議長で構成する。

5 全国代表者会議に関し必要な事項は、本党則に定めるほか、別に定める規則による。


第10条〈両院議員総会〉
1 両院議員総会は、党首の招集により、必要に応じて開催する。両院議員総会は、次に掲げる諸事項について決議できる。両院議員総会の議決に参加できるのは党員議員に限る。

2 両院議員総会は、内閣総理大臣の指名、予算および重要政策の議決に際して党議拘束を決定することができる。但し、不信任案・問責・解任決議案については、代議士会、参議院議員総会において決定することもできる。

3 両院議員総会は、政策審議会長及び国会対策委員長を選任する。

4 両院議員総会は、国会運営に関する緊急、かつ、重要な事項について議決することができる。なお、この議決は、すみやかに全国連合常任幹事会の承認を得る。常任幹事会承認後すみやかに全国大会又は全国代表者会議を招集し報告・承認を受けなければならない。

5 両院議員総会に関して必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。


第4章 執行機関

第11条〈常任幹事会〉
1 全国連合常任幹事会は、本党の最高執行機関であり、全国大会に対して責任を負う。

2 全国連合常任幹事会は、第12条、第1項、第1号から第8号までに規定する役員をもって組織し、党首がこれを代表する。

3 全国連合常任幹事会は、政務及び党務を執行する。

4 常任幹事会は、本党則を実施するため規則を定めることができる。


第12条〈職務の名称〉
1 本党は、全国連合の職務を執行するため、次の役員をおく。
 [1] 党首
 [2] 副党首
 [3] 幹事長
 [4] 副幹事長
 [5] 政策審議会長
 [6] 国会対策委員長
 [7] 選挙対策委員長
 [8] 常任幹事
 [9] 顧問


第13条〈職務の規定〉
1 役員は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める職務を行なう。
 [1]党首 本党を代表し、政務及び党務全般を主宰する。
 [2]副党首 党首を補佐し、党首に事故あるときはその職務を代行する。
 [3]幹事長 党首を補佐し、政務及び党務の全般を統括する。
 [4]副幹事長 幹事長を補佐する。
 [5]政策審議会長 政策決定及び立法活動の全般を統括する。
 [6]国会対策委員長 国会活動の全般を統括し、他の党や会派との交渉及び国会運営にあたる。
 [7]選挙対策委員長 選挙活動の全般を統括する。
 [8]常任幹事 政務および党務の運営のために任務を分担し、その任務分担は、党首が任命する。
 [9]顧問 常任幹事会に必要な助言・提言を行う。
  顧問に関し必要な事項は、別に定める規則による。


第14条〈任期〉
 役員の任期は2年とする。


第15条〈党首の公選〉
1 党首は党員の投票により選挙する。

2 選挙結果を直近の全国大会に報告し、大会の承認を得る。

3 やむを得ない事由により選挙ができない場合は、全国大会又は、全国代表者会議を招集し選出することができる。
  但し、全国代表者会議で党首を選出した場合、すみやかに全国大会を招集し承認を受けなければならない。

4 党首選挙に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。


第16条〈副党首等の役員選出〉
1 副党首、幹事長、副幹事長、政策審議会長、国会対策委員長、選挙対策委員長、常任幹事、会計監査、中央規律委員長及び規律委員は全国大会で任免される。

2 政策審議会長、国会対策委員長は両院議員総会で選任し、全国大会で承認する。

3 全国連合常任幹事会は顧問を推薦し、全国大会又は全国代表者会議で承認する。

4 役員の欠員が生じた場合は直近の全国大会又は全国代表者会議で選任する。

5 副党首等の役員選出に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。


第17条〈役員選考委員会〉
1 全国連合常任幹事会は、全国大会の招集にあたり役員選考委員会を設置することができる。この場合、全国大会の承認をうるものとする。

2 役員選考委員会は、副党首、幹事長、副幹事長、選挙対策委員長、常任幹事、会計監査、中央規律委員長及び中央規律委員となるべき者を選考し立候補を促すことができる。

3 役員選考委員会に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか別に定める規則による。


第18条 〈全国幹事長会議〉 
1 全国幹事長会議は、全国大会及び全国代表者会議の決定に基づき、運動、組織、政策等の推進及び政治課題について協議し決定する。

2 本会議は全国連合常任幹事会の議を経て党首が必要に応じて招集する。

3 全国幹事長会議の構成は、全国連合常任幹事会を構成する役員、都道府県連合幹事長、各ブロック協議会事務局長、衆・参国会議員及び自治体議員団全国会議幹事長とする。

4 全国幹事長会議に関し必要な事項は、本党則に定めるほか、別に定める規則による。


第19条 〈政策審議会〉
1 政策、立法の調査、研究及び企画・立案、法案審査のため、常任幹事会の下に党所属の衆参国会議員で構成する政策審議会を置き、政策審議会長が統括する。

2 政策審議会は政策審議委員会(政審全体会議)を開催し、党の政策及び法案に対する対応その他立法の方針について審議し、政策審議会としての意思決定を行なう。

3 政策審議会が政策及び立法に関する重要事項を決定する場合は全国連合常任幹事会の承認を得るものとする。

4 政策審議会に役員として副会長若干名を置く。政策審議会長は副会長を選任することができる。副会長のうち1名を政策審議会長代理に指名することができる。

5 政策審議会に部会のほか、必要に応じて特別委員会、プロジェクトチーム、調査会等を設置することができる。これらの役員は政策審議会長が選任する。

6 政策審議会に設置した各部会及び各種委員会は、所管の政策、法案等について企画・立案、調査・研究を行ない、政策審議委員会(政審全体会議)に素案を提案し承認を求める。


第20条 〈国会対策委員会〉
1 国会活動、法案に関する事項を協議するため、常任幹事会の下に党所属の衆参両院の国会議員で構成する国会対策委員会を置き、国会対策委員長が統括する。

2 国会対策委員長は、副委員長、委員を選任することができる。

3 国会対策委員会は重要事項を決定する場合は、両院議員総会の承認を受けるとともに全国連合常任幹事会に報告しなければならない。


第5章 党組織

第21条〈基本組織〉
1 本党の本部は全国連合であり、このもとに都道府県連合、支部連合、総支部及び支部を設置する。

2 本党の都道府県連合、支部連合の解散については、全国連合常任幹事会の承認を必要とする。また総支部、支部の解散については、都道府県連合の承認を必要とする。

3 政治資金規正法に基づいて届出されている支部の解散については、全国連合常任幹事会の承認を必要とする。

4 組織及び運営に関して必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。


第22条〈全国連合〉
1 全国連合は全国的な政治課題を中心に活動し、都道府県連合と支部連合の活動を調整、執行及び実践する。


第23条〈都道府県連合〉
1 都道府県連合は、常任幹事会を構成し全国連合と協力し、それぞれの地方における政治課題を中心に活動し、支部連合及び総支部・支部の活動を調整、執行及び実践する。


第24条〈支部連合〉
1 支部連合は、衆議院小選挙区ごとに設置し、常任幹事会を構成し、全国連合、都道府県連合及び総支部と協力して活動する。


第25条〈総支部〉
1 総支部は行政区(都道府県議会議員選挙区)単位に2つ以上の支部で構成し都道府県連合の承認を得て総支部を組織する。

2 総支部は常任幹事会を構成し、都道府県連合及び支部連合と協力し、それぞれの地域における政治課題を中心に活動し、支部の活動を調整、執行及び実践する。


第26条〈支部〉
1 支部は3名以上の党員で構成する活動体である。

2 党員は自らの選択で議員支部、地域支部、職場支部、職域支部、専門(業種)分野別支部のいずれかに参加する。

3 地域支部と職場支部、議員支部は総支部に所属する。職域支部(広域支部)と専門(業種)分野別支部は総支部もしくは都道府県連合に所属する。

4 職域支部、専門(業種)分野別支部に関し必要な事項は、本党則に定めるほか別に定める規則による。


第27条〈ブロック協議会〉
1 ブロック協議会は、衆議院比例代表選挙区ごとに設置する。

2 ブロック協議会は、選挙活動をはじめとする党活動全般にわたる都道府県連合の活動の協力と調整を行ない、党の基本組織に準ずる機関として設置される。

3 ブロック協議会に関し必要な事項は、本党則に定めるほか別に定める規則による。


第28条〈市民運動、労働運動、支持団体〉
1 本党は、市民の立法・政策活動はじめ政策制度要求活動を推進するため、NGO、NPO、生協など市民運動団体や労働団体及び中小企業団体など諸団体とネットワークを結び、多彩な活動を行なう。
  この場合、当該団体との協力・協働関係の育成・促進のため協議の場を設けることができる。

2 本党は、党を支持することを決議した全国(中央)団体と支持・協力関係を結ぶことができる(支持・協力団体)。
  なお全国連合常任幹事会は、支持・協力団体との間に定期的な協議を行うものとする。

3 支持・協力(支援)団体に関して必要な事項は、本党則で定めるほか別に定める規則による。


第6章 国際連帯

第29条〈社会主義インターナショナル〉
1 本党は、国際連帯をすすめるために社会主義インターナショナルに加盟する。


第7章 選挙対策

第30条〈選挙対策委員会〉
1 本党は、全国連合に、選挙対策委員会を設置する。

2 選挙対策委員会に関し必要な事項は、本党則に定めるほか、別に定める規則による。


第31条〈議員候補者の擁立と公認手続き〉
1 各級議員の候補者の擁立にあたって公募、公選、予備選挙など多様な方法を用い、幅広く有能な人材を発掘し、議員・首長を擁立し決定する。

2 衆議院小選挙区候補者の公認は、支部連合の推薦に基づき、都道府県連合が協議、確認のうえ全国連合常任幹事会に申請し、全国連合常任幹事会が決定する。

3 衆議院比例代表名簿登載候補者の決定及び順位については、ブロック協議会で協議、確認のうえ全国連合常任幹事会が決定する。

4 衆議院小選挙区候補の推薦は、当該都道府県連合および当該ブロックと全国連合が協議、確認のうえ全国連合常任幹事会が決定する。

5 参議院選挙区候補の公認は、都道府県連合が協議、確認のうえ全国連合常任幹事会に申請し、全国連合常任幹事会が決定する。

6 参議院選挙区候補の推薦は、当該都道府県連合と全国連合が協議し、全国連合常任幹事会が決定する。

7 参議院比例代表名簿登載候補者については、全国連合常任幹事会が決定する。

8 自治体議員の公認・推薦・支持は都道府県連合が決定し、全国連合へ報告する。

9 知事、政令市長候補の公認は、都道府県連合が決定し、全国連合へ報告する。

10 知事、政令市長候補の推薦は、当該都道府県連合と全国連合で協議し都道府県連合で決定のうえ、政策協定書などを添付して全国連合に報告する。
  その他の首長選挙の公認・推薦・支持は都道府県連合で決定し、全国連合へ報告する。


第8章 議員の役割

第32条〈議員の責務〉
1 国会議員及び自治体議員は、選挙民から受けた信託の重みを十分に認識し、本党の理念の実現並びに生活者のニーズと自立を達成するための政治、経済、社会、文化などの政策の立案と実現に努めなければならない。


第33条〈国会議員団〉
1 衆議院議員団及び参議院議員団は、院内での多数派を形成するために、党員以外の議員又は他の会派と統一会派を作ることができる。
  この場合、代議士会又は参議院議員総会による全会一致の決定を得て両院議員総会と全国連合常任幹事会の承認を受ける。

2 国会議員秘書は、国会議員秘書団を組織し国会議員団の活動を補佐する。

3 国会議員団と全国連合常任幹事会は、前議員によって組織される社民党前議員会との協議・協力を行なう。


第34条〈自治体議員団〉
1 党の自治体議員は当該議会において団(会派)を構成する。

2 ただし、議会での多数派を形成するため、党の推薦議員、党員以外の議員、又は他の会派と統一会派を作ることができる。この場合、当該党組織の常任幹事会の承認を得る。

3 党全国連合は、自治体議員団全国会議と協力して全国の自治体議員を組織する。

4 党都道府県連合は、自治体議員団(都道府県)会議と協力して自治体議員を組織する。

5 自治体議員団に関し必要な事項は本党則に定めるほか、別に定める規則による。


第9章 規律委員会

第35条〈規律委員会〉
1 本党の規律を保持し、政治倫理の確立を図るため、全国連合に中央規律委員会を、都道府県連合に都道府県規律委員会を置く。

2 中央規律委員会は、党所属国会議員の処分に関し審査を行ない、これを決定するとともに、都道府県規律委員会の決定に対する不服申し立てについて審査する。

3 都道府県規律委員会は、党所属国会議員を除く党員の処分に関し審査を行い、これを決定する。

4 中央規律委員長および委員は、全国連合の役員として全国大会で選出する。

5 規律委員会に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。


第36条〈処分〉
1 党員は、次の各号のいずれかに該当するときは、中央規律委員会又は都道府県規律委員会の処分を受ける。
 [1]党則又は諸規則に違反した場合。
 [2]党員たる品位を汚す行為を行なった場合。
 [3]公職にある者として著しく政治倫理に反する行為を行なった場合。

2 処分内容は次の各号による。
 [1]厳重注意 
 [2]始末書の提出 
 [3]1年以内の党員権停止
 [4]党役員の取り消し
 [5]議会及び政府の役職の辞任勧告
 [6]議員辞職勧告
 [7]除名


第37条〈不服申し立て〉
1 中央規律委員会の決定により除名された国会議員は、全国大会に不服を申し立てることができる。

2 都道府県規律委員会の決定により処分されたものは、中央規律委員会に対し不服を申し立てることができる。

3 不服申立ての手続その他不服申立てに関し必要な事項は、別に定める規則による。


第10章 会計

第38条〈会計〉
1 本党の経費は党費、協力党費、事業収入、寄付金及び交付金をもって充当する。


第39条〈会計年度と予算案〉
1 会計年度は1月1日から12月31日までとし、当該年度の予算案を全国大会又は全国代表者会議に提出し、その承認を受けなければならない。

2 会計に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。


第40条〈会計監査〉
1 全国連合、都道府県連合、支部連合、総支部及び支部にそれぞれ会計監査を置く。

2 全国連合会計監査は、全国連合の役員として全国大会で選出する。

3 会計監査に関し必要な事項は、本党則に定めるもののほか、別に定める規則による。


第41条〈党費及び協力党費〉
1 党費、協力党費の額およびその徴集等に関する手続は、別に定める規則による。


第11章 全国連合事務局

第42条〈全国連合事務局〉
1 全国連合の事務を処理するため、全国連合に事務局を設け、必要な職員を置く。

2 全国連合事務局の構成及び運営等に関し必要な事項は、別に定める規則による。


第12章 党則改正

第43条〈党則改正〉
1 本党の基本理念、党則の改正、解散及び合併については、全国大会出席代議員の3分の2以上の賛成によって行なう。


〈付則〉

1 党名変更に伴い、党則を改正し、1996年1月19日から施行する(社会党第64回定期全国大会)。

2 本党則の一部を改正し、1998年1月25日から施行する(社民党第4回定期全国大会)。

3 本党則の一部を改正し、2001年10月28日から施行する(社民党第7回定期全国大会)。

4 本党則の一部を改正し、2006年2月12日から施行する(社民党第10回定期全国大会)。



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